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以下に自立支援医療についての資料を示しますので、対象と思われる方はお読みください。
対象者
精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方
※区市町村民税(所得割)が23万5千円以上の世帯の方は、原則として対象外となりますが、「重度かつ継続」の障害に該当する場合は、平成21年3月まで経過的特例により対象となりますので、詳しくはお問い合わせください。
なお、今後の取扱いについては、国において現在検討中とされています。
(東京都福祉保健局ホームページより引用)
対象となる医療
精神障害及び当該精神障害の治療に関連して生じた病態や当該精神障害の症状に起因して生じた病態に対して入院しないで行われる医療が対象となります。
精神通院医療の対象となるか否かは、症例ごとに医学的見地から行われます。一般的に感染症(特に慢性のもの)、新生物、アレルギー(薬物副作用によるものを除く)、筋骨格系の疾患については、精神障害に起因するものとは考え難いと言えます。
(東京都福祉保健局ホームページより引用)
手続方法
お住まいの区市町村の担当窓口(特別区地域は保健所・保健センター等、市町村地域は市役所・町村役場障害者福祉主管課等)に次の書類を提出してください。
更新は1年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。
(東京都福祉保健局ホームページより引用)
必要書類
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
自立支援医療診断書(精神通院)※
医療保険の加入関係を示す書類(受診者の名前が記載されている医療保険被保険者証等)
世帯の所得状況等が確認できる書類(区市町村民税課税・非課税証明書等)
※ 有効期間が1年以上ある、診断書に基づいて交付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が、自立支援医療を新規で申請する場合は、診断書によらず手帳の 写しで申請することができます。ただし、「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は、別途、意見書の添付が必要です。
※手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書1枚で申請することができます。ただし、「高額治療継続者(重度かつ継続)」として申請する場合は、別途、意見書の添付が必要な場合があります。
(東京都福祉保健局ホームページより引用)
公費負担額
1.医療に要する費用。ただし、各種医療保険等を先に適用します。
2.介護保険法による訪問看護に要する費用(精神通院医療に関する訪問看護に限る)。ただし介護保険を先に適用します。
(東京都福祉保健局ホームページより引用)
自己負担額
医療費の原則1割の負担があります。
ただし、世帯(※)の所得や疾病等に応じて、自己負担上限月額が設定されます。
※医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方)をもって、原則として同じ「世帯」として取り扱います。
また、社会保険加入者、後期高齢者医療制度加入者又は区市町村国保加入者で、区市町村民税非課税世帯の方については、自己負担分を東京都又は区市町村国保が負担しますので、自己負担はありません(介護保険法による訪問看護に要する費用に関する自己負担は除く)。
(東京都福祉保健局ホームページより引用)
利用方法
認定された場合は、「自立支援医療受給者証(精神通院)」が本人に交付されます。
有効期間は、申請受理日から1年間です。
受給者証に記載された医療機関等の窓口で保険証等と一緒に受給者証を提示することにより、窓口負担が軽減されます。自己負担上限月額が設定されている方は、「自己負担上限額管理票」も必要です。
(東京都福祉保健局ホームページより引用)

た だし、社会保険加入者又は後期高齢者医療制度加入者で住民税非課税世帯の方が、都外の医療機関等を利用する場合で、当該医療機関等が東京都の医療費助成制 度の取扱いをしていないときは、東京都医療費助成分(自己負担1割分)について、下記に掲載した申請書の「療養証明」欄に医療機関等の証明を受け、必要事 項を記入の上、東京都に請求してください。
(郵送可。請求先:福祉保健局障害者施策推進部精神保健・医療課)
対象となる医療機関等
指定自立支援医療機関(精神通院医療)
※都内における指定自立支援医療機関の一覧及び指定申請書類等は、「東京都障害者サービス情報」の中の「書式ライブラリ」に掲載されていますので、そちらを御覧ください。

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